保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
    • 領収書(原本)
    • 医師の同意書(原本)
    • ※初療日又は医師の同意日から6か月の施術に対し有効となります。有効期限後の施術分には、医師の再同意が必要です。ただし、変形徒手矯正術は1か月毎に同意が必要です。
    • 施術報告書(写し)
    • ※施術報告書交付料が算定された場合
    • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(原本)
    • ※初療日から1年以上経過し、かつ、1か月間に16日以上の施術を受けている場合     
    • 訪問施術総括表(原本)
    • ※訪問施術料4又は5を算定する療養費支給申請書の場合
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考