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緊急事態宣言を踏まえた健康診査等の対応について(改訂)

令和2年5月7日

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定診査・特定保健指導における対応について(令和2年4月8日付及び同月17日付厚生労働省事務連絡)」において、特定健康診査・特定保健指導等を実施する場合の留意事項について、厚生労働省より以下の内容の通達があり対象期間を5月6日までとしておりましたが、緊急事態宣言の期間延長が決定されたことを受け下記対象期間を改訂いたします。

○宣言対象地域に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査については、少なくとも緊急事態宣言の期間は、実施を控えること。ただし、電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導は除く。

○これ以外の保健事業については、少なくとも対面形式や集合形式によるものは実施を控えることとし、実施期間、実施方法について再検討した上で、この内容に応じて実施の可否について判断すること。

このため、下記の地域及び当該宣言の期間で健康診査等の予約をされている方については、受診を控えていただけますようお願いいたします。受診等をご予定いただいていた皆様には、大変申し訳ありませんが、感染機会を減らすための対応となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.緊急事態宣言対象地域 全都道府県

2.期間 緊急事態宣言が解除されるまでの期間