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健康保険組合に提出する各種申請書への押印について

令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。

また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

これを受け、健康保険組合に提出する各種申請書への押印は、一部を除き不要となりました。各種申請書ごとの押印の要否については、別表(各種届出書等押印廃止箇所一覧表)をご参照ください。

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