新着情報
保険証廃止に伴う経過措置期間終了後の保険証回収廃止と破棄方法について
経過措置期間が終了する令和7年12月2日以降は保険証の回収が不要となります。保険証は個人情報を含むものであることから、本人において破棄をお願いいたします。破棄の際は、個人情報保護の観点から、氏名や記号番号等が判読できないよう、ハサミで裁断するなどの方法を推奨します。
経過措置期間が終了する令和7年12月2日以降は保険証の回収が不要となります。保険証は個人情報を含むものであることから、本人において破棄をお願いいたします。破棄の際は、個人情報保護の観点から、氏名や記号番号等が判読できないよう、ハサミで裁断するなどの方法を推奨します。